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2017/02/28
お役立ち情報

賃貸住宅の退去立会い

~愛知県岡崎市・西尾市の注文住宅はグルービーホームへ~

 

こんにちは

住宅アドバイザーの嶋内です。

 

2月も終わり、3月に入ってきますね!ついこの間、年が変わったと思えばもう2か月過ぎました。

早いものですね。。。

 

今日は少し新築住宅とは違う話をします^^

賃貸住宅の退去立会いについて。

 

 

 

土地から購入されて家を建てる方は、賃貸物件に暮らしていらっしゃるケースが多いです。

賃貸から引っ越す時に必ずあるのが退去立会いです!

 

退去立会いとは、アパートの管理会社さんが引っ越し後の部屋を見に来て、補修個所を確認することです。仮に引っ越す方が何かを壊してしまっていたら、退去者さんの負担で直さなくてはいけません。

これが、かなりの金額を請求される場合があります><

 

たとえば、退去者さんがかなりのヘビースモーカーで壁紙にタバコの臭い・黄ばみが付いてしまっていた場合は、すべて退去者さんの負担で貼替をしなければいけません。

また、先の尖ったもの(ペンやドライバーなど)を床に落としてしまい、床に傷・凹みが付いてしまった場合も、退去者さんの負担で補修費を持たなくてはいけません。

さらに、壁に画びょうの穴を空けている場合。   実はこれはセーフです。退去者さんの過失にあたりません。ただ、画びょうではなくビスの穴になるとアウトです!!

 

 

 

 

 

私は前職で退去立会業務を行っておりました。管理会社さんの代わりに退去立会いに行き、退去者さんと話を付ける仕事ですね。

実は退去立会いの怖いところがります。それは、管理会社さんによってルールがバラバラという点です。

A社は退去者さん目線で、多少の過失も多めに見てくれる。ただ、B社はかなり厳しく少しの過失もすべて退去者さん負担で請求する。。。よく聞く話です。

 

 

ただ、退去者さん側にも管理会社に立ち向かう方法もあります!

次回はその方法を具体的にお伝えしますね!!

 

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