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分家、調整区域で家を建てる
~愛知県安城市・岡崎市の注文住宅はグルービーホームへ~
こんにちは、営業の上野です。
早速ですが、家づくりを考えられている方には、土地探しからの家づくりではなく、
既にお持ちの土地に建築を考えられている方もいらっしゃるかと思います。
その中には、分家として調整区域で建てられる方も多いと思います。
ただ、調整区域は基本的に家を建てられない場所なので、
家を建てるためにはいくつかの条件をクリアしておかなければなりません。
今日は、所有している土地で家を建てる際に知っておいて頂きたいことについて
少しだけお話ししたいと思います。
その1
調整区域で家を建てられる際、
その土地の所有者が、市街化区域内の土地を所有していないことが重要になります。
その土地(調整区域内の土地)以外で所有している土地が市街化区域にあると、
なぜその土地に家を建てないのか、適切な理由が必要になります。
また、所有している土地については、毎年5月頃にその方へ届く、
『課税証明書』から確認をすることができます。
その2
調整区域で、分家として家と建てられる際、
本家を継がない適切な理由を踏まえた上で、市に申請をしなければなりません。
ご兄弟が継がれるからなのか、本家に世帯が増えると部屋数が足りないからなのか、
等の理由が必要です。
その3
広い土地での建築を考えられる際は、その土地の㎡数を確認しましょう。
調整区域に限らず、家を建てる上でその土地の広さが500㎡(約150坪)未満であることが条件になります。
500㎡以上の土地で建築を考えられている方は、分筆をするか、
開発許可申請を行えば、家を建てることができます。
ほんの一部に過ぎませんか、所有されている土地に建築をされる際は、
このような条件をクリアしておくことが重要となります。
ただし、そういった条件をクリアしなければ建てられない土地であるかどうかは、
実際に住宅会社で話を聞かれることをお勧め致します。
グルービーホームではそういったお客様のお悩みに対して、
お調べしたのちに丁寧にお答えさせて頂きます。
所有の土地に建築をご検討されている方、
ぜひ気軽にご連絡くださいませ。