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生産緑地って?
岡崎・安城・西尾・幸田など西三河地域で新築の注文住宅を建てるならグルービー
こんにちは!
住宅アドバイザーの阪です。(^^♪
突然ですが、皆さんは『生産緑地』という言葉をご存じでしょうか?
もしかすると、お持ちの土地でお家作りをご計画中の方の中には、生産緑地のお土地をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
…そもそも、生産緑地ってどんな土地なんでしょうか?(‘_’)
背景をたどっていくと、昭和45年、都市計画法によって土地は「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分けられました。
それぞれの意味合いとしてはその名の通り、市街化を図る地域と市街化を抑制する地域、ということです。
市街化区域の中には農地もありましたが、もちろん市街化区域内であれば農地であっても開発対象になります。
なので、市街化区域内の農地には宅地並みの税を課して(一般的な農地と100倍くらい違います)、「そんなに高い税金を払うなら、農地をやめて宅地にしよう」というのが国の狙いでした。
ただ、農家を続けたい人にとって宅地並みの課税は死活問題です。
そこで、救済措置として現れたのが生産緑地なのです。
一定期間農業を継続すること(農地を保全すること)を条件に、固定資産税等の優遇(農地として課税される)が受けられる農地のことで、1992年に生産緑地法によって定められました。
これで一件落着、農家の人も安心して農業が続けられますね!
…しかし、メリットがある反面、制約もかなり厳しいのです。
≪生産緑地の制約≫
・農地として30年間管理しなければならない
・農林漁業に関係のない建築物の建築、また土地に手を加える行為は禁止
・生産緑地であることの掲示
・上記管理について、市町村長から報告を求められたり、立ち入り検査をうけることがある
等々、厳しい制約もあり、生産緑地の指定の解除を考える方も少なくありません。
…ですが、指定解除の条件もまた難しいです。
≪生産緑地指定解除の条件≫
・従事者が死亡等の理由によって従事することができなくなった場合
・生産緑地として告示された日から30年経過した場合
上記条件どちらかを満たした後、
1.市町村長への買取の申出
2.当該土地において、農林漁業に従事することを希望する方への買取申出
条件を満たした後、市町村長・農林漁業従事希望者への買取申出をし、申出から3か月経過しても買い手がつかなかった時に初めて、生産緑地の指定解除となります。
…少し長くなりましたが、このように、税金面で大きな優遇が受けられる反面、「管理の義務」や「行為の制限」、「解除の困難さ」など多くの制約もあるのが生産緑地なのです。
そもそも、なぜ今回生産緑地についてのブログを書いたかというと、近々この生産緑地に起ころうとしている問題があるからです。
・生産緑地の大半(約80%)は、1992年の生産緑地法にて指定
・生産緑地の制約の一つ、『30年間の維持管理』
↓
2022年に、大量の生産緑地が一気に指定解除される!?
そうなると大量の宅地が放出され、地価が大暴落・・・?
それが近年話題になるであろう、生産緑地の2022年問題です。
長くなってしまったので、次回、2022年を迎える生産緑地とその後について詳しくお話しできればと思います。
また次回のブログでお会いしましょう(*^-^*)