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2019/05/14
住宅アドバイザー・アシスタント

賢くおトクに家造り~住宅取得等資金贈与特例編~

賢くおトクに家造り~住宅取得等資金贈与特例編~

こんにちは!(^^)

住宅アドバイザーの古館です。

 

春から徐々に夏に…

日によっては汗ばむぐらいになりましたね!

季節の変わり目ですので、体調管理に気を付けてくださいね♪

令和も賢くおトクに家造りヾ(≧▽≦)ノ

 

前回は、「次世代住宅ポイント制度」についてお伝えさせて頂きました。

前回の記事はこちら💨💨💨

賢くおトクにお家造り~次世代住宅ポイント~

 

今回は「住宅取得等資金贈与特例」について、簡単にお伝えさせて頂きます(^_-)-☆

住宅取得等資金贈与の特例とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改等の対価に充てるための資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その一部の贈与税が非課税になる制度(国税庁HPより抜粋)です。

 

ご本人の父母や祖父母、曾祖父母から家造りをする目的のご援助金が一定額までなら税金がかかってこないんです。

では、最大でいくらまで非課税枠として設けられているのでしょうか? 😐

 

実はこちらも増税前からあった制度ですが、ちなみに増税前の条件は…

【契約を結んだ日:2016年1月1日~2020年3月31日】

省エネ等基準に適合する住宅:1,200万円 左記以外の住宅:700万円

 

これが消費税10%に増税後になると、

契約を結んだ日:2019年4月1日~2020年3月31日

省エネ等基準に適合する住宅:3,000万円 左記以外の住宅:1,200万円

 

なんと非課税枠が最大1,200万円から最大3,000万まで、一定の要件を満たせていれば非課税になるんです!! 😯

家造りの際にご援助がある方は、ぜひこの制度を検討してみるといいかもしれません 💡

 

ただご援助を受け取るタイミングによっては要件に満たしていないと判断されることもあったりします…

しかもこの制度は、契約を結んだ日が2019年4月1日~2020年3月31日の期間だけ適用になってきます。

つまり、この先ずっと非課税枠が3,000万ではないんです…(´;ω;`)

また、そもそも親御さんと話をしていなくて、契約が決まった後に家を建てる相談をしたら、「早く言ってくれれば援助できたのに…」みたいな嬉しい悲鳴も、ごく稀にあります。

 

まずは親御さんにもし家づくりの話をした際には確認と、ご援助のお話があれば最大非課税枠が3,000万円のうちに家造りを進めていくことが、一番損はしないと思います。

 

今まで賢くおトクに家造りということで4部構成でお伝えさせて頂きましたが、贈与非課税枠を含めた住宅購入施策をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

またその都度イベントや常時予約を受け付けておりますので、詳しいことは弊社アドバイザーまで聞いてみてください♪(*^▽^*)

 

それでは、本日は古館がお送りしました~ 😉

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